義母を扶養親族に
数年前に義父が亡くなったときに、12月の年末調整時に義母を主人が「税法上」の扶養家族にしました。
義母を「扶養親族」にすることで58万円の税控除を受けることが出来ました。控除される金額は、年齢や同居の有無によっても変わります。
扶養控除を受けられるのは「配偶者」と「扶養親族」です。配偶者以外の扶養親族とは6親等内の血族及び3親等内の姻族です。
そして、納税者と「生計を一にしている」ことと年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)の人が税法上の扶養になることが出来ます。
義父と主人の二人の扶養に
義父が亡くなってから義母は、主人と同居をして生計を一(同一生計)でにしていました。
また、1年間の年金収入(所得)も38万円以内だったので扶養親族とすることが出来ました。
義父が亡くなってからは、義母は、「遺族年金」をもらっていましたが遺族年金は、所得税法上「非課税」となるのでその分は、所得としてカウントしません。
この扶養ですが、実は義父が亡くなるまで、義母は義父の扶養になっていました。
なので、この年は、義母は義父の扶養と息子である主人の扶養と両方の扶養になったのです。
原則では、同じ年には二人以上の扶養親族となることが出来ません。しかし、扶養していた義父が亡くなった年については、義父と主人の二人の扶養親族になることが出来ます。
そして、義母を義父の扶養親族にして源泉税を戻してもらう申告(「準確定申告」=被相続人が行う確定申告)も同時に行いました。
別居しているお母さんを扶養に出来るかも
主人のように同居している場合は、「同一生計」であれば扶養親族にすることが出来ますが、お母さんと同居していないけど仕送りをしている場合も同一生計とみなすことが出来ます。
お父さんが亡くなって、あなたの仕送りでお母さんが生活している場合です。
同じように「療養」のために入院している場合も療養費など負担していれば、同一生計とみなすことが出来ます。
納税者であるあなたのお母さんを同居をしていなくても1年間の所得が38万円以下ならば、税法上の扶養親族とし、年末調整や確定申告が出来るのです。
お父さんとあなたの二人の扶養に
お父さんが亡くなって、お母さんをその年から扶養親族にする場合、それまでお父さんの扶養になっていたお母さんを扶養にすることになります。
お父さんの申告(準確定申告)では、亡くなった時点で扶養親族になるかを判断します。
ただし、お父さんの年金による収入が400万円以下かつそれ以外の所得が20万円以下の場合は、準確定申告は必要ありません。
一般的に準確定申告が必要な年金暮らしの高齢者は、あまりいないと思いますが、医療費控除やこような配偶者控除を受ければ節税出来る場合があるのでその場合は、申告の手続きをするといいでしょう。
一方、あなたの扶養親族になるかは、年末で判断します。
亡くなった年の12月31日時点では、お母さんはあなたの扶養親族となる「生計同一」「38万以下の所得」という条件を満たしていれば、その年の年末調整でお母さんをあなたの扶養親族として「所得控除」をすることが出来ます。
もし、後になって気が付いた場合は、職場の年末調整でやり直すことは出来ないので5年以内であれば5年に遡って確定申告が出来るので税金を戻してもらうことが出来ます。
このようにお父さんの亡くなった年は、お母さんが、お父さんとあなたの二人の扶養になるということが起きそれぞれ、税控除を受けることが出来ます。
しぼり菜リズム
仕送りをしているお母さんの扶養になる扶養親族の要件を満たすかどうかは、原則としてその年の12月31日の時点で判断します。
しかし、例外的にその年途中でお父さんが死亡した場合には、その死亡日の時点で判断することになっています。
従って、死亡時点で条件を満たしていれば、お母さんを亡くなったお父さんの扶養親族(配偶者控除対象)とするが出来ます。
12月31日において、お母さんがあなたの控除対象扶養親族に該当すれば、扶養控除の適用を受けることが出来ます。
結果として、お母さんは死亡したお父さんの控除対象配偶者になり、かつ、あなたの控除対象扶養親族に該当することになります。