2月16日から所得税の「確定申告」が始まります。
所得税の確定申告で、多いのが「医療費の還付申告」です。
2020年分の医療費の還付申告で、「コロナ関連」の医療費控除や今までと違う点をまとめました。
医療費控除
医療費控除は、所得が200万円、65歳以上の年金収入では、310万円未満の人は、所得の5%を超えた分を控除出来ます。
所得が、200万円以上の人は、医療費負担が10万円を超えた分を還付申告出来き、控除額の最高は、200万円です。
医療費控除の対象は、国税庁のホームページ「医療費控除の対象となる医療費」に詳しく掲載されています。
「生計を一にしている家族」の分も控除対象になります。
医療費控除の対象は、「医師等による診療や治療のために支払った費用」「治療や療養に必要な医薬品の購入費用」です。
目的が、「治療」のため(例:通院や入院、風邪薬の購入)のものが対象になり、「予防」(例:風邪を引かないように栄養ドリンクを購入)のためのものは対象になりません。
老親の「介護関係」や「入院」に関する医療費控除について書いていますので参考まで。
親の【医療費控除】のポイント。「補聴器」や「眼鏡」も対象になる
父の(後期高齢者)の「医療費控除」で、分からないことを調べた。入院保証金や給付金など
入院した父の「医療費控除」で、控除対象になるものは。介護保険サービスもどうなの
コロナ関連
医療控除の対象になるので、コロナに関するものです。
「コロナ感染防止」のために「マスク」や「消毒液」の購入費用は、対象になりません。
また、「体温計」を購入した場合も治療に必要なものではないので対象になりません。
医師等の判断による「PCR検査費用」(自己負担分)は、対象になります。
自己判断によるPCR検査費用は、「陽性」が判明して治療を行った場合は対象になりますが(検査が、治療のため必要だから)、「陰性」の場合は対象になりません。
治療のための「オンライン診療」での「診療代」「オンラインシステム代」「医薬品代」は対象になります。
ただし、薬局から薬を送ってもらう「配送料」は、対象になりません。
領収書では、申告出来ない
2020年分から国民健康保険、後期高齢者医療制度などなどの加入する「医療保険」が発行する「医療費通知書」や「医療控除の明細書」を確定申告書に添付する方式に一本化されましした。
明細書は、国税庁のサイト、税務署で入手出来ます。
今までのように「領収書」を添付する方式では控除は、受けられませんので注意が必要です。
「医療費通知書」は、年末までの医療費は記載されていないので、記載されないない分は「医療費控除の明細書」に記入します。
明細書には、医療を受けた人ごと、病院、薬局ごとにまとめて記入します。
「支払った医療費の額」の隣に「保険から補てんされる金額」を記入し、補てん額が支払った医療費より多いときは、支払った医療費を記入します。
医療費通知書に記載された医療費は、明細書に合計金額を記入して通知書を添付します。
領収書を税務署に提出する必要はありませんが、「5年間」自分で保管します。
医療費控除の還付申告は最大5年間遡ることが出来、確定申告の時期にかかわらず受け付けています。
しぼり菜リズム
医療費控除の対象は、「医師等による診療や治療のために支払った費用」「治療や療養に必要な医薬品の購入費用」です。
コロナ関連では、「コロナ感染防止」のためのマスクや消毒液の購入費用は、対象になりません。
「PCR検査費用」(自己負担分)は、医師等の判断によるものと自己判断でも「陽性」が判明して治療を行った場合は対象になります。
治療のための「オンライン診療」での診療代、オンラインシステム代、医薬品代は対象になります。
2020年分から国民健康保険、後期高齢者医療制度などなどの加入する「医療保険」が発行する「医療費通知書」や「医療控除の明細書」を確定申告書に添付する方式に一本化され、「領収書」を添付する方式では控除は、受けられません。
領収書は、5年間自分で保管します。
医療費控除の還付申告は最大5年間遡ることが出来ます。
参考資料:『しんぶん 赤旗 日曜版 2021年2月7日号』