収入のない子どもの【国民年金】どうしてますか?学生「猶予」か親が支払うか

学生
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国民年金加入

20歳から「国民年金」の加入が義務になります。

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我が家の子どもが20歳になったので、早速、誕生月に「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金の加入と保険料のご案内」、「保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書」、「国民年金保険料納付書」や後日「年金手帳」が送られてきました。

とはいえ子どもは、まだ学生で収入がないので月額16,540円の保険料を支払うことが出来ません。

本人も年金についての知識も意識もなくどちらかというと無関心です。

学生納付特例猶予にするか

学生なので、自分で年金保険料を支払うことが出来ないためどうするかを子どもも交えて話をしました。

支払い能力のない学生の場合「学生納付特例猶予」という制度を使うか、親が学生の間だけ肩代わりして支払うかどうかという2つの方法があります。

ここで「学生納付特例猶予」について少し説明します。

国民年金保険料を納めるのが困難な学生は、在学中、所得が一定以下であれば「学生納付特例猶予」という制度を使うことが出来ます。

国民年金の老齢基礎年金は、加入期間が10年間に満たないと将来受け取ることが出来ませんが、この制度を使うと保険料の免除や猶予をされていた期間も「納付済期間(国民年金制度に加入していた期間)」に含むことが出来ます。

ただ、猶予の場合には猶予されていた期間は受取額には反映されないので、その分年金受給額が減ってしまいます。

この猶予には、病気や怪我で身体障害者になってしまった場合に「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」を受け取る権利が出来るという大きなメリットがあります。

納付猶予されていた期間の年金は、10年以内なら遡って納付(追納)出来、また60歳になった時点で、「任意加入制度」で国民年金保険料を納めれば、5年分は保険料払い済み期間を延ばすことも出来ます。

支払い能力のない学生にとっていい制度ですが、猶予されていた期間の分の年金受給額が減ってしまいます。

ただ、そうならないように就職してから「追納」することを想定すれば、将来受け取る老齢基礎年金額に反映されるますが、追納分と自分の年金保険料の両方を支払うのはかなりの負担だろうということで、将来のことも考えて学生納付特例猶予の制度は使わずに子どもが学生の間、親が、保険料を支払うことにしました。

ちなみに私は、学生の期間、この頃、国民年金の加入の義務がないために保険料を納めていませんでした。

なので、年金受給額はその分減ってしまいます。

icon-arrow-right 学生時代の「カラ期間」に要注意!【年金】が「満額」受け取れないことが分かった

子どもにも自覚してもらう

年金手帳

子どもが、国民年金の加入者になりましたが収入がないので学生の期間国民年金保険料を親が支払うことにしました。

親が就職するまで支払う代わりに子どもには、勉強に専念してもらうことに。

ただ、自分で自分の年金保険料を支払わないことになれば、年金に関して人ごとになる可能性があります。

なので、「自分の年金」という自覚を持たせるために年金手帳や年に何回か送られてくる通知を子どもが、自分で開封して中身に目を通して管理することにしました。

私は、20歳の頃は、全く年金に関心がなく知識も意識もなかったので、学生時代の期間の分を支払っていないことも最近気が付いたくらいです。

だから毎月どのくらい支払っているのか、国民年金は老後の年金だけではなく障害基礎年金や遺族基礎年金というものがあるな知っておかないといざというときにせっかくの年金制度を活用出来ないことにもなるので、早いうちから知ることが大切なのだと思います。

子どもの年金保険料を親が、支払うことの負担はかなり大変ですが、今年、私が60歳になり年金保険料の支払い義務がなくなったので、その分で支払えばいいのかと思いました。

そして、支払った年金保険料を親の所得税の「社会保険料控除」の対象になるので、結果として「節税」につながるメリットになるのが助かります。

しぼり菜リズム

ノート

20歳から「国民年金」の加入が義務になり、子どもの誕生月に「お知らせ」「納付書」「年金手帳」が送られてきました。

学生のように支払い能力がない場合、「学生納付特例猶予」という制度あり支払いを猶予することが出来ます。

学生納付特例猶予は、猶予されていた期間は受取額には反映されないので、その分年金受給額が減ってしまうデメリットはありますが、猶予をされていた期間も国民年金制度に加入していた期間に含むことが出来る「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」を受け取る権利が出来るというメリットがあります。

猶予期間分の受給額を減らしたくなければ、後から収める「追納」や60歳からの「任意加入制度」を使うことが出来ます。

我が家は、子どもが学生の期間は親が子どもの年金保険料を支払うことにしましたが、子どもに自分の年金であるという自覚を持たせるために年金手帳や通知書の管理は子ども自身がすることにしました。

親が支払った年金保険料は、親の所得税の「所得控除」とすることが出来るので節税につながるメリットになります。

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ABOUTこの記事をかいた人

2017年現在57才 50代になって体に色々な変化が起きました。 アレルギー、腰痛、変形性膝関節症、脂漏性皮膚炎、手湿疹、眼精疲労、胃腸の不快感、開帳足等々一気に吹き出しました。 このほかに病気以前、未病のものもあるので 自分の体を見つめ直した生活を考えています。 健康、医療、病気、楽しいことも含めた日常生活を綴っていきたいと思います。 認定医療コーディネーター、ホームヘルパー びわの葉療法インストラクターの資格保有