還暦を迎えて、唯一嬉しかったのが映画金がシニア料金になったことと「国民年金」を払わなくてよくなったことです。
まあ、何といっても国民年金を納めなくてもよくなったのが、一番大きいです。
主人が退職して、「第3号被保険者」から「第1号被被保険者」になり、毎月16,540円の国民年金保険料を納めていたのでこれを納めなくてもよくなっただけでも家計の負担が減ります。
年金未加入期間
国民年金の保険料を支払わなくてもよくなりましたが、「ねんきん定期便」を見て国民年金の加入期間は「468月」となっていることに気が付きました。
20~60歳まで40年間年金を納めていれば「480月」になるはずが、「12月」足らないのです。
加入記録を「ねんきんネット」で確認すると、1980年4月~1981年3月まで12カ月間が未加入でした。
これは、20歳になってから就職するまでの学生時代に国民年金に加入していなかったからです。
国民年金は現在、20歳以上、60歳未満の全ての人に加入する義務がある「強制加入」の制度で、20歳以上の学生も保険料を払う義務があります。
ところが、20歳以上の学生でも国民年金が強制加入となったのは、1991年4月からで、それ以前は国民年金は強制ではなく「任意加入」でした。
この「任意加入」だった頃に学生時代だった私は、任意で年金に入っていなかったのでその期間は「未加入」だったのです。
1971年3月以前に生まれた人が、「任意加入世代」に該当します。
60歳になってこのことをはじめて知り、国民年金を満額もらえると思っていたのでショックでした。
母にこのこを話すとこの頃のことは覚えていないといことで、子どもの年金については認識していないようでした。
兄弟3人、誰も就職するまで年金は払っていないということで当時は、ほとんどの人がそういう意識だったと思います。
年金受給額
国民年金が任意加入だった期間に加入しない「任意未加入期間」は、合算対象期間とされて「受給資格期間」にカウントされるものの、年金額には反映されない「カラ期間」になります。
私は60歳まで国民年金に40年間加入したことになりますが、「カラ期間」があるので老齢基礎年金を「満額」貰えないのです。
40年間国民年金保険料を納めた人が65歳から受け取り始めると、年金額は78万1700円です。
私の老齢基礎年金の受給予定見込額は76万2158円と、2020年度の満額受給額78万1700円に比べ1 万9542円少なくなります。
私がが65~90歳まで年金受給すると、受け取り総額は満額に比べて48万8550円少なくなります。
追納
国民年金が、満額貰えないことが分かり、これを今かでも満額受給すること出来るかです。
国民年金の保険料を納めることが可能な期間は、保険料の納期限から2年間でこれを過ぎると「カラ期間」は保険料を「追納」することが出来ません。
私は、40年経過したので納めることは出来ないのですね。
ただ、満額の老齢基礎年金を貰えない私のような人や、加入期間が受給に必要な10年に満たない人は、60歳以降に保険料を納めることが出来る「任意加入制度」があります。
60歳以上65歳未満の5年間(納付月数480カ月まで)に国民年金保険料を納めることで、65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことが出来る制度です。
ただ意加入制度には4つの条件があり、全てクリアしなくてはなりません。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満である
- 老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない
- 20歳以上60歳未満の保険料納付月数が480月(40年)未満
- 厚生年金に加入していない
この任意加入制度を利用して60歳以降、国民年金の保険料を12カ月分納付した場合、納付総額は19万8480円で、年金増加額は年1万3302円になります。
金額は2020年度ベースの試算だと、65~75歳まで約10年間年金受給すれば、私の場合、「年金増加額」が「保険料納付額」を上回ることになります。
任意加入制度の4つの条件を満たしているので、65歳までに未加入分を納めれば満額受給することが可能になります。
年々保険料の額が上がっているし税金の「社会保険料控除」の対象にもなるのでので早く納める方が、いいのかもしれないけれどどうしようかなと悩んでいます。
コロナ禍を乗り越えて、65歳までに無事、生きていていたら記念に65歳になる直前に一括して納めようかな。
厚生年金加入者
主人も私と同じように学生時代に年金任意未加入者で、満額受給にするため任意加入制度を利用しようとしました。
ところが、60歳以降も再雇用されて働いていたので、「厚生年金」に加入し続けることになり、任意加入制度は利用出来ませんでした。
ただ、厚生年金に加入し続けると、任意加入制度が利用出来ないので国民年金を増やせませんが、厚生年金の受給額は増やすことが出来ます。
また、60歳以降に厚生年金に加入すると、老齢厚生年金の経過的加算額が支給さます。
主人が、60~65歳まで厚生年金に加入した場合は、厚生年金に加入しないで国民年金の任意加入制度を利用した場合に比べて多く保険料を納めることになりますが、65歳から年金受け取り総額は、任意加入制度の場合よりはるかに多くなります。
主人のように引き続き老齢厚生年金(報酬比例部分+経過的加算額)に加入することで年金受給額を底上げすることが出来るので、国民年金を満額で受け取ることを選択しない方法もあります。
加入する年金によって反映される年金額が違ってくるので、60歳以降の働き方はよく考えた方がいいと思います。
しぼり菜リズム
私は、学生時代に国民年金の「任意未加入期間(カラ期間)」があり、国民年金を「満額受給」することが出来ません。
満額受給するために60~65歳に「任意加入制度」(加入条件在り)を利用して未加入期間月数分を納めることで満額受給が可能になります。
私の場合、12月分を追納することで10年で年金増加額が、保険納付額を超えます。