主人は、定年退職後、再任用で働いていましたが、3月で完全リタイアになりました。
退職後の健康保険
仕事を辞めてから、まずやらなくていけない手続きがあります。
3月まで加入していた健康保険の資格が喪失するので、4月から改めて「健康保険」に加入する手続きが必要になります。
主人は、再任用期間に「協会けんぽ」に加入していましたが退職後は、どの保険に入るか自分で決めなくてはなりません。
主人は、退職後に再就職しないので入れる健康保険の選択肢が2つあります。
1つは、元の勤務先の健康保険「協会けんぽ」の「任意継続被保険者の制度」です。最長、2年間継続することが出来ます。2つめは、「国民健康保険」です。
協会けんぽの任意継続被保険者の制度と国民健康保険どちらを選ぶか
協会けんぽの任意継続被保険者の制度と国民健康保険どちらを選ぶか、単純に我が家にとって、どちらがおトクかにより加入する保険を選ぶことになります。
協会けんぽ
主人の場合は、退職後協会けんぽに最長で2年間加入出来る任意継続被保険者の制度があります。この制度を利用すれば、今まで扶養だった私や子どもも扶養からはずれることがありません。
協会けんぽでは、配偶者や子どもを扶養に入れることが出来るのです。被扶養者は、保険料を支払わなくても、医療を3割負担で受けられます。
ただし、任意継続では今まで事業所で折半してくれていた保険料は、全額自分で支払わなくてはなりません。
国民健康保険
国民健康保険では、「扶養」という概念がありません。今まで被扶養者となっていた私や子どももそれぞれが国民健康保険に加入して保険料を支払います。
家には、17歳の子どもがいますが、年齢に関係なく国民健康保険では、一人とカウントされ保険料を払わなくてはなりません。
実際、高校生の子どもが払える訳ではないので、親が保険料を負担することになります。
任意継続被保険者制度と国民健康保険どちらがおトクか
国民健康保険と任意継続被保険者の選択は、被扶養者の人数や住んでいる市区町村、退職時の保険料などから計算して世帯の保険料の合計金額が安い方を選びます。
計算をしてみると
協会けんぽ
3月まで、10,890円給料から引かれていました。半分の事業所の負担がありましたが、4月から全額自分で支払うので、月21,780円です。年額、261,360円
国民健康保険(3人家族で計算)
国民健康保険は、「医療費分」と「後期高齢者支援金分」と「介護分」があります。それぞれ、均等割額と所得割額を出して、それに世帯の人数を掛けます。
①医療費分
a 均等割額
39,000円×3人=117,000円
b所得割額
賦課標準額×7.32%(所特割料率)=158,054円
a+b=158,054円
②後期高齢者支援金分
a 均等割額
12,000×3人=36,000円
賦課標準額×2.22%(所特割料率)=47,934円
a+b=83,934円
⓷介護分
a 均等割額
15,600×1人(私が該当)=15,600円
賦課標準額×1.78%(所特割料率)=0円
a+b=15,600円
① +②+⓷=374,588円(世帯の保険料)
協会けんぽの任意継続だと年額、261,360円、国民健康保険料は年額、374,588円で、協会けんぽの方が年額113,228円安くなります。
ということで、今年度の健康保険は、協会けんぽの任意継続被保険者の制度を選びました。
しぼり菜リズム
退職すると「健康保険料」の負担が大きくなります。
在職中に事業所で半分折半してくれたのは、改めて有難いと思いました。
2年後に協会けんぽの任意継続が終わり国民健康保険になれば、子どもも1人前支払わなくてはならず大変です。これに加えて、主人の介護保険料109,800円/年があります。
これに税金を加えた「社会保険料」の支払いは年金生活にとっては、大きな大きな負担です。