病気や怪我をした場合、病院に行けば公的医療保険で治療を受けられますが、障害が残って日常生活で支援を要したり、療養上の世話やリハビリが必要になれば本人や家族のサポートにプロの力が必要になります。
介護保険
私の父の場合も退院して自宅で介護生活を送るためには、「介護サービス」が必要になります。この介護サービスは、「介護保険」によって賄われます。
医療保険と異なり、保険給付によるサービスには2つの条件があります。1つは「年齢」、もう一つは「介護が必要である」という認定を受けることです。
「年齢」は①65歳以上と②40~64歳で2段階に分けられます。①は第一号被保険者といい、介護が必要になれば「その原因」を問わず保険が使えます。
②は、介護が必要になった原因としての疾病などが16種類に限定され特定疾病といいます。主に加齢によるものです。
要介護認定
父の場合は、65歳以上に該当するので認定は、「要介護認定」といい、市区町村内の介護認定審査会で行われます。
要介護5段階、要支援2段階のいずれなら介護保険を使えます。要介護認定を受けるには、住んでいる自治体の役所への申請が必要です。
この申請は、家族だけではなくケアマネージャーに依頼しての代行も可能です。父は、3年前に胸椎を骨折したときに入院時に介護申請をして初めて、「要介護4」に認定されました。
病院側で、リハビリが終わり家に帰ったら、介護保険を使ったサービスを受けた方がいいということで母が、介護認定の手続きをしたのです。
その後、退院して機能が回復し要介護4から「要介護2」になりました。家の中では、手摺を伝って歩き、外出は、車椅子の移動でした。入浴も排泄も一部母の介助が必要でしたが、自力で出来ました。
父のように比較的軽い症状でも、認定される可能性があります。
身の回りの世話の一部に手助けが必要な場合があれば、保険料を支払っているので、要介護認定を受けることを検討するといいと思います。
介護付き有料老人ホームも要介護認定がされていないと入居出来ません。その後の介護も、しやすくなります。
今回、父は、要介護2でしたが、昨年、手術をして寝たきりになり要介護度を上げるために、ケアマーネージャーを通して申請してもらいました。
介護認定の手続き
介護認定を受けたい場合の手続きは、どうしたらいいのかということです。
まず、住んでいる地域の役所(介護保険課)で手続きをします。役所のホームページから書類を入手出来、郵送でも申し込みが出来ます。
介護認定に必要なものは、本人の印鑑、介護保険証、申請書です。マイナンバーの記載も必要となります。
認定には、主治医の意見書が必要になります。主治医の名前、病院名、受診状況を書く欄があり記入します。
介護の相談を受け付ける地域包括支援センターでも代行してくれます。申請書を被保険者か家族が申請して、手続きを進めます。
介護認定調査を受ける
申請後、役所の「認定調査員」が訪れ、運動機能や認知症の状態などを聞き取り調査します。
自宅はもとより、病院に出向いて調査します。今回の父の調査は、入院している病院で行われました。
この結果と主治医の意見書をもとに要介護のランクが決まるので、本人だけではなく家族も一緒に受けることをお勧めします。
調査員は、日常生活の心身状態を「ズボンを自分で脱いだり履いたり出来ますか」「寝転んで、起き上がれますか」など質問しますが、高齢者は見栄を張って出来ると言ってしまうことがあります。
片足立ちをやって下さいなどと言われれば、頑張ってやってしまうかもしれません。
なので、家族が、実情を調査員に伝えることが大切でなのです。要介護認定 の「一次判定シミュレーション」というのがネットで、あるので質問にどう答えるか予め家族で考えておくといいと思います。
また、家族が日常生活を観察し、その状態をメモし調査員に伝えるといいです。調査員は、本人のいないところでも家族に質問をしますので、そのときに思っていることを全て伝えるといいです。
主治医の意見書は、重要
要介護認定調査は、本人の面談の他「主治医意見書」も重要視されます。主治医がいない場合、役所から紹介を受けます。
そうなると1回の診察で、意見書を書くことになります。予め医師の診断を受け、その上で意見書を書いてもらった方がより正確に本人の状態が伝えられます。
意見書は、役所が依頼する形を取ります。家族が直接、主治医に意見書を作成依頼する必要はありません。書類の作成費用も役所が支払います。
役所が意見書を作成依頼する前後に依頼が入ることを主治医に伝え、本人と一緒に病院に行き、診察を受け介護認定を受ける理由を伝えておくといいです。
父の最初の介護認定は、入院先の主治医が意見書を書いています。父の病状に詳しい主治医に介護認定を勧められたのでこの辺りは、スムーズに行きました。
介護認定
調査員の「調査結果」と「主治医の意見書」をもとにコンピューターで判定し、その結果が正しいかを医療、福祉関係者で審査します。
介護認定審査会。これらの手続きを経て、申請から1か月以内に認定の結果(要介護1~5、要支援1~2、非該当)が通知されます。
今回、父の場合、ケアマネジャーに連絡してから約1か月後に認定結果が出ました。主治医からは「急を要するので、早く認定して欲しい」と役所に言うと手続きが早くなるとアドバイスされました。
要介護1~5に認定されその結果に「不服」がある場合は、市区町村の窓口に申し出て、納得がいかない場合は、再度認定を受けることが可能です。
それでも納得がいかない場合は、都道府県の介護認定審査会へ申し立てが出来ます。
サービス開始
認定結果が出て、「要介護」「要支援」に認定されると介護サービスを使うことが出来ます。
在宅サービスか施設サービスかを選び、ケアマネジャーにケアプランを作成してもらい、そのプランに従ってサービスを利用します。
しぼり菜リズム
父の最初の介護認定の手続きは、母がやりました。ケアマネジャーとの面談も母が、一人でやっていて私は、ケアマネージャーにも一度もお会いしたことがありません。
父が退院して、在宅介護になれば、どの介護サービスをどのくらい使うかなどの話合いがあると思います。そのときは、母だけではなく私や弟なども同席したいと思います。