【3018年3月17日更新】
父の「確定申告」の医療費控除をやっています。
前回は控除の対象になるのかどうかが分からないことがあったので、記事にしました。
入院した父の「医療費控除」で、控除対象になるものは。介護保険サービスもどうなるの
今回も分からないことがあったので、自分で調べたり聞いたりしたので参考になればと書いてみました。
「互助会」からの給付金は、どうするの
父は、退職後に勤務先の任意の互助会から支払った医療費を補てんする「給付金」を申請して受け取っていました。
この受け取った給付金は、医療費控除を計算する際に控除額から差し引かなくてはならないのか。
支払った医療費について給付金で補てんされた場合は給付額を、控除金額から除外しなくてはなりません。
都(県)退職互助会から給付された医療費給付金は、保険金等の収入も同じように医療費控除額を計算するときに控除します。
この給付金は、退職後に医療費の支出を余儀なくされた場合に備えて支給されるものなので、医療費を補填するための保険金に当たります。
年をまたがって支払った医療費
父の入院した病院の入院費用の清算は、入院した翌月になります。
昨年12月1日から31日分の医療費の支払いは、今年の1月にしました。この場合の12月分の医療費の支払い分は、年をまたがって支払った医療費はいつ申告すればいいのか。
1月に支払った医療費は、昨年の医療費には含まれません。実際に支払いのあった日になります。
医療費控除の金額は、その1年に支払った医療費の金額になります。いつ入院したか、医者に掛かったかは関係ありません。
入院で治療中に年が変わった場合は、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象になります。
入院している父の昨年12月分の医療費を1月に支払っているので、この分は平成30年分(2018年分)の医療費控除の対象となります。
入院時の保証金で充当した分は、いつの医療費控除になるのか
父は、1月9日に最初の病院を退院しました。そのときに入院費など1月分の医療費を支払いました。
昨年11月の入院時に「入院保証金」という名目で10万円を差し入れました。退院時の支払いでは、その分の10万円を差し引いた金額で清算しまた。
この入院保証金は、昨年の医療費控除になるのかどうかです。
入院時に差し入れた保証金を退院の際に入院費などの医療費に充当した場合に、充当された年分の医療費控除の対象になります。
入院保証金は、退院時に入院費に充当され、清算により余りがあれば返してもらうことが多いようです。
つまり、退院時に一旦保証金を返してもらって、改めて入院費を支払うという手続きを省略していると考え充当した1月に「支払いがあった」とみる方が自然なのです。
領収書をなくしてしまったが、控除できるのか
父の医療費の「領収書」が、何枚か見つかりません。医療費の領収書を失くしてしまったので、医療費控除は諦めた方がいいのか。
医療機関では、なかなか領収書の「再発行」をしてくませんし領収書に再発行しない旨を明記しているところも多いです。
しかし条件付きで、控除の対象となります。その病院の住所、氏名、支払金額、支払い年月日の明細を明らかに出来る家計簿などの資料があれば税務署の納得を得ることが必要です。
今年の確定申告から健康保険組合が発行する「医療費のお知らせ」も、領収書と同じ扱いになりました。父の失くした医療費分は「医療費のお知らせ」に記載されているのでこれを使うことにしました。
今年の確定申告から領収書を提出する代わりに「医療費控除に関する明細書」を提出することになりました。
これにより、医療費の領収書の提出がなくなったのです。
ただし、領収書は5年間自分で保管しなくてはなりません。税務署から求められたら提出しなくはならないからです。
後期高齢者の医療費控除
「後期高齢者」の父の場合、医療費の自己負担が1割で、互助会からの給付金があり医療費だけでは、なかなか10万円をこえることがありません。
しかし、今回父は介護保険サービズを利用しているので、この分を合わせると10万円を超え、医療費控除の対象になりました。
介護保険サービスでも父のように、医師の指示に基づいてリハビリテーションなど医療系サービスと併せて利用する場合の自己負担分が対象になります。
分からないときは、サービス事業者が発行する利用料領収証を見て、医療費控除の対象になる医療費の額が書かれていれば医療費控除の対象になります。
ちなみに、車椅子などの福祉用具の貸与サービスは対象になりません。
医療費があまり掛かっていない後期高齢者の方でも、介護保険サービスを受けている方は該当するか確認して確定申告をされると節税につながると思います。
追記
公的年の収入が、400万円以下だと「確定申告」の必要がありません。父の場合、年金収入が400万円以下なので確定申告はしませんでした。(確定申告をすると、逆に所得税を取られるので)
医療費など確定申告で、還付される場合は、申告をするといいと思います。父は、30年度分の「住民税の申告」に医療費控除を使いました。