母が亡くなり、相続など死後の各種手続きをしています。
親族が亡くなると「相続」に関する手続きをすることになりそのとき、必ず必要になる書類があります。
それは、亡くなった人(「被相続人」)の出生から亡くなるまでの「戸籍謄本」です。
戸籍謄本
相続に関する手続きとして、預貯金の払い戻し、証券口座の相続、相続放棄、相続登記の申請、相続税の申告、公正証書遺言の作成などがあります。
このときに必要のなるのが「戸籍謄本」で、相続に関するあらゆるケースで必要となります。
相続では、相続人が誰か(法定相続人)、他に相続人がいないか「相続関係」を証明するために必要で、戸籍謄本は、親族関係を証明してくれる書類だからです。
例えば、銀行に行って、相続人だから被相続人の口座を解約したいと言っても戸籍謄本がなければ実際の相続人であっても相続関係を証明出来ないので、解約することは出来ません。
このようなときは、戸籍謄本が必要となります。
戸籍謄本の取得の仕方
まず、相続人調査をするために戸籍謄本を「本籍地」より取得します。
そのとき、亡くなった被相続人の「出生から死亡まで」の連続した戸籍を集めます。
出生から死亡までの戸籍謄本とは、出生の届出によって戸籍に記載され、死亡の届出によって戸籍から除かれるまでの間の戸籍全てで、被相続人について記載されている全ての戸籍を集めなけれなりません。
それは、亡くなった時点の戸籍だけでは相続人全てを確認出来ないため、亡くなった時の戸籍から生まれた時へと遡って取得し相続人を確認する必要があるからです。
まあ、離婚した元配偶者との間に実子がいたり、認知している子や養子がいたり、中には、隠し子が判明するケースもあって実子や養子がいれば彼らにも相続の権利があるからなのですね。
戸籍は、婚姻・転籍・戸籍の改製など様々な事由により転籍する度にその人の戸籍は増えていくのでいくつもの市区町村にまたがって集めることになります。
まず、死亡した時点の戸籍から1つ前の本籍地である「従前本籍地」の記載を見て、そこから順に遡って請求をしていきます。
母の場合、亡くなった時点の戸籍謄本を本籍地の市区町村より取り寄せて、そこから辿っていきました。
この戸籍謄本で「従前本籍地」を確認して、その市区町村より戸籍謄本を取り寄せました。
この戸籍が出生当時の戸籍だったので、出生から死亡までの戸籍謄本が揃ったことになり、母の戸籍を辿る旅は、終了となりました。
母の場合は、「生まれてから結婚するまで」と「結婚から死亡まで」の2か所で戸籍の登録していたので戸籍謄本の請求も2つの市区町村ですみました。
(何度も戸籍を移している場合は、戸籍謄本の取得が多くなり大変ですね。)
もし本籍がわからない場合は、被相続人の住民登録があった市区町村で「住民票の除票」(死亡などにより抹消された住民票)を「本籍表示あり」で取得して本籍地を確認すれば分かります。
戸籍の取得は直接市区町村の戸籍の係に出向いても出来ますし、郵送による取得も出来ます。
具体的な申請の仕方
戸籍謄本の申請の仕方は、窓口に直接出向いて申請する方法と郵送による方法があります。
窓口で請求
窓口で請求する場合は、交付請求書に被相続人の本籍と筆頭者、氏名を記入し、窓口で出生から死亡までの戸籍が必要なことを伝えます。
戸籍の請求が出来るのは、原則として本人、直系親族、配偶者となり、本人確認のための身分証明書の提示が必要になります。
身分証明書になるもは、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証で、代理人が申請する場合は、本人の書いた委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。
手数料は、戸籍謄本(全部事項証明書)が一通450円、改製以前の戸籍謄本の原戸籍謄本が一通750円でした。
郵送で請求
郵便による戸籍謄の請求は、申請用紙を窓口でもらうか該当市区町村のサイトからダウンロードして申請します。
他の市区町村の請求書を使うことも可能なので、母の場合は、最初に戸籍謄本を取った窓口で申請用紙をもらいこの用紙で申請しました。
申請手数料は、定額小為替証書(「定額小為替」発行手数料1枚200円)で納めます。
定額小為替は、ゆうちょ銀行又は郵便局で取り扱っています。
申請用紙定額小為替の他、身分証明書のコピー、請求者の住所、氏名、必要枚数を記入したもの、切手を貼った返信用封筒を同封します。
通数が多い場合は、切手の料金を多めに入れます。
母のときは、必要となる戸籍が全部で何通になりいくら掛かるのか取得する市区町村と連絡を取り、金額が確定してから定額小為替を送付しました。
その他
戸籍謄本自体に有効期限はありませんが、銀行などで提出を求める機関によっては、発行の日から6ヶ月以内といった制限をしている場合もあるので注意が必要です。
提出先によっては、コピーでよかったり、原本を提出しても戻してくれるところもあり事務手数料も高いので必要最低限の枚数を取り寄せるか、再度必要になった場合に取得する手間が掛るので多めに取っておくか迷います。
今回、母の戸籍謄本を取って新しい発見がありました。
出生地の戸籍のあった所は、子どもの頃、祖父がよく遊びに連れて行ってくれた場所で、(それまで、違う場所が母の在所だと思っていたので)あそこが母の郷里だったのかと懐かしく思い返しています。
そして、母の名前は、母の祖母の名前の漢字1字を使っていたのは知っていましたが、さらに母の曾祖母の名前を見たら、母と同名で、漢字も同じでした。
この話は、母から聞いた記憶がないので、母の名前の由来はこれだったのかと今回、戸籍謄本を取り寄せて初めて知りました。
しぼり菜リズム(まとめ)
相続で必要になる「戸籍謄本」は、被相続人と相続人の親族関係を証明するもので相続の手続きで必要になります。
相続人調査をするために戸籍謄本を「本籍地」より取得しますが、亡くなった被相続人の「出生から死亡まで」の連続した戸籍を集めます。
死亡した時点の戸籍から「従前本籍地」(1つ前の本籍地)を順に遡って出生時まで請求をしていきます。
窓口で請求する場合は、出生から死亡までの戸籍が必要なことを伝えます。
戸籍の請求が出来るのは、原則として本人、直系親族、配偶者となり、運転免許証などの本人確認のための身分証明書の提示が必要になります。
郵便による戸籍謄の請求は、申請用紙を窓口でもらうか該当市区町村のサイトからダウンロードして申請します。
申請手数料は、定額小為替証書で納めます。
申請用紙定額小為替の他、身分証明書のコピー、請求者の住所、氏名、必要枚数を記入したもの、切手を貼った返信用封筒を同封し通数が多い場合は、切手の料金を多めに入れます。