月2万7千円支給「特別障害者手当」
身体または精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の人に支給される国の制度「特別障害者手当」があります。
障害の種類は、以下のもので
・身体障害
・知的障害
・精神障害
・内部障害(心臓・呼吸器・じん臓・肝臓・血液など)
・その他(難病など)
詳しくは、厚生労働省「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準」で見ることが出来ます。
分かりやすくまとめたものが
要介護でも【特別障害者手当】が出る可能性があるかも。「認定基準」5つのチェックシート
特別障害者手当の認定者は、月2万7千円支給されます。
認定されると手当てが受け取れるのは、申請が受理された翌月分からです。
3か月分づつ年4回支給されます。
障害者手帳がなくても支給対象に
特別障害者手当は、「障害者手帳」がなくても特別障害者手当の受給を受けられることがあります。
高齢者でも対象になり、「要介護4、5」の人は、支給対象になる可能性があります。
車椅子で、要介護の人も対象になる可能性があります。
自治体のホームページで「重複障害」などが対象と支給要件に書いてあるところもありますが、1つの障害でもその程度が重ければ対象になります。
ただし、利用するには「在宅」やグループホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)人がも対象が条件で、介護保険制度の施設(特別養護老人ホームなど)に入所している人は対象になりません。
また、病院や介護老人保健施設に3か月以上の入院または入所している場合その間の手当は支給されません。
要介護5だった父の場合は、認定基準を満たしていましたが病院に3か月以上の入院していたので支給対象にはなりませんでした。
所得制限が設けられ、本人と配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額を超える場合は支給されません。
市区町村に相談
特別障害者手当を受けるには、まず、市区町村への申請が必要です。
障害の程度については、医師が判定するので、かかりつけ医などに「認定診断書」を書いてもらいます。
障害者手帳の診断書は、「指定医」が書きますが特別障害者手当の診断書は患者を診療し治療する臨床医であれば書くことが出来ます。
診断書は、有料になります。
手当の対象になるかもしれないと思ったときは、市町村役場等の障害福祉などの窓口に問い合わせ、申請をしてみることをおすすめします。
しぼり菜リズム
身体または精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の人に支給される国の制度「特別障害者手当」があり認定者は、月2万7千円支給されます。
身体障害者手帳がなくても、要介護5または4で、日常生活動作の全てに介護が必要な寝たきりの高齢者は該当する可能性があります。
車椅子で、要介護の人も対象になる可能性があります。
ただし、「在宅」や介護保険制度の施設(特別養護老人ホームなど)以外なら、グループホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)にいる人は対象になりますが、施設入所者や病院や介護老人保健施設に3か月以上の入院または入所している場合その間の手当は支給されません。
所得制限などの支給要件もあります。
申請は、医師に所定の「診断書」に記入してもらい、必要書類とともに住所地の区市町村窓口に提出します。