「確定申告」の時期になりましたね。
「所得税」の確定申告をして、払い過ぎた税金は取り戻したいものです。
税金の「還付」で最も多いといいわれているのが、「医療費控除」です。
私は、昨年亡くなった父の申告を数年間行っていたので、その経験を基に今回は、「親」の確定申告をする場合に関係しそうなポイントを中心に書いてみました。
医療費控除
医療費控除は、所得が200万円、65歳以上の年金収入では、320万円未満の人は、医療費負担が所得の所得が、100万円なら5万円を超えた分を還付申告出来ます。
所得が、200万円以上の人は、医療費負担が10万円を超えた分を還付申告出来ます。控除額の最高は、200万円です。
医療費控除の対象は、国税庁のホームページ「医療費控除の対象となる医療費」に詳しく掲載されています。
生計を一にしている家族の分も控除対象になります。
「介護保険」の利用料も控除の対象になるものがあり、領収書の合計額の欄に「医療費控除」の対象額が書かれています。
補聴器と眼鏡
高額な「補聴器」や「眼鏡」を、老親が購入する機会があると思いますが医療費控除の対象になるのでしょうか。
補聴器や眼鏡が医療費控除の対象になるのは、医師による診療や治療を受けるために直接必要な場合に限ります。
補聴器
補聴器の医療費控除を受けるには、日本耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医(補聴器相談医名簿)を受診し『補聴器適合に関する診療情報提供書』を発行してもらい購入しなくてはなりません。
「診療情報提供書」に相談医が必要事項を記入したものを販売店に持って行き購入します。
購入後「診療情報提供書」の控えと領収書を受け取り確定申告に使います。
父は、補聴器を使っていましたが直接、相談医を介さず専門店で購入したため医療費控除の対象にはなりませんでした。
補聴器は、高額なものが多いので医療費控除の対象にする場合は、まずは相談医を探してを受診して下さい。
白内障の眼鏡
私は、ずっと近視で眼鏡を使っているので、眼鏡が、医療費控除の対象になればいいなあといつも思っていました。
でも、私のような一般的な近視や老眼の矯正のものでは、対象になりません。
白内障や緑内障、弱視、斜視など定められた治療を要する疾病のみで、補聴器と同じく医師の治療を受けるために必要でなくてはなりません。
眼鏡も補聴器と同じように、まずは眼科を受診します。直接、眼鏡店で購入しては控除の対象になりません。
眼科で疾病名を記載した「処方せん」を発行してもらい購入します。
補聴器や眼鏡は、税務署から求められとたきのために「診療情報提供書」や処方せんの写しは必ず保存しておきます。
通院費なども対象
「通院」に要する費用も医療費控除の対象になります。ただし、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です。
本人の通院や「介護」を必要とする家族の通院に付き添った場合の交通費(バス、電車、やむをえない場合のタクシー)も対象になります。
タクシーを使う場合は、明らかに公共交通機関を使って病院まで行ける場合には、タクシー代は対象とはなりません。
入院の「差額ベット代」は、医師の判断によるもので、診察を受けるために必要だったのは医療費控除に含めることが出来ます。
本人の希望で個室を使用する場合の差額ベット代は、医療費控除になりません。
入院の際に病院が用意する「食事代」も対象になります。
しかし、病院で出された食事以外に自分で出前を注文したり、家族に買ってきてもらった食事は対象になりません。
6か月以上「寝たきり」の場合で医師の治療を受け、医師の証明書があれば「おむつ代」も控除の対象になります。
「介護保険」で、提供された一定の施設、在宅サービスも「領収書」に医療費控除と記載のあるものは対象になります。
父も居宅で利用していた治療として行っていた「マッサージ」の費用も控除されます。
「歯科診療」の入れ歯や自費診療による治療費(金歯、セラミックスクラウンなど)も対象となります。
風邪薬など「市販の薬」も対象になるので、領収書を捨てずに取っておいて下さい。
しぼり菜リズム
公的年の収入が、400万円以下だと「確定申告」の必要がありません。
父の場合、年金収入が400万円以下なので確定申告はしませんでした。(確定申告をすると、逆に所得税を多く取られるので)
医療費など確定申告で「還付」される場合は、申告をするといいと思います。
所得税の申告をしなくても住民税が課税される場合は、父のように「住民税の申告」に医療費控除を使うと節税することが出来ます。
医療費控除などの還付申告は、この時期だけでなく受け付けています。
明細書があれば5年遡れますので、過去の分も諦めないで申告して下さい。