介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の人は、市区町村から障害者控除の認定を受けることで、「税」や「介護保険料」の負担を軽く出来る可能性があります。
障害者控除対象者認定書
65歳以上の人は、市区町村が発行する「障害者控除対象者認定書」があれば、「障害者手帳」がなくても税金の「障害者控除」が受けられます。
以前の記事は、こちらから
【要介護認定】で、「税金」や「保険料」が安くなる制度を知っておこう。要介護5の父も申請をする予定
認定者には「普通障害」と「特別障害」があります。控除額は以下のとおりです。
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普通障害と特別障害の認定基準は、私が住んでいる区ではこんな感じです。認定基準は、各市町村のサイトなどで、確認下さい。
特別障害者に該当
身体障害者(1級、2級)に該当
要介護3以上で、かつ市区町村が定める基準を満たす者
知的障害者(重度)に該当
要介護3以上、かつ市区町村が定める基準を満たす者
障害者に該当
身体障害者(3級~6級)に該当
要支援・要介護に認定、かかつ市区町村が定める基準を満たす者。ただし、特別障害者に準ずる者を除く。
知的障害者(軽度、中度)に該当
要支援・要介護に認定、かつ市区町村が定める基準を満たす者。ただし、特別障害者に準ずる者を除く。
市町村によっては、「要支援」の人にも認定書を出しています。認定書の申請方法や認定基準は、自治体によって異なります。お住いの市区町村に問い合わせてみるといいと思います。
申請は、簡単
今年1月に亡くなった父は、寝たきりの状態で入院していました。介護保険の認定は、要介護5でした。
障害者に該当するかどうかの判定は、申告の対象となる年の12月31日を基準日として行われます。基準日以降の今年1月に区に父の「障害者控除対象者認定書」を申請しました。
区の福祉事務所で「障害者控除対象者認定を申請したい」と申し出て、渡された申請届けに必要事項を記入して提出しました。
このとき、要介護認定を受けた介護保険の保険証が必要になります。
その後、区から2018年分の認定書(特別障害)を受け取りました。これを使って「確定申告」を行いました。
確定申告で、2018年分の所得税が13,220円、住民税が26,300円還付されました。
5年遡って確定申告
父は、2018年以前も要介護認定を受けていました。2014年要介護4、2015年要介護2、2016要介護2、2017年要介護2でした。
区に申請をして、2014年分(特別障害)2015年分(普通障害)、2016年分(普通障害)、2017年分(普通障害)の認定書も発行されることになりました。
この認定書をもと4年に遡って確定申告を行いました。
それによって2014年分所得税が13,255円、住民税が34,900円、2015年分所得税が8,162円、住民税が26,300円、2016年分所得税が6,978円、住民税が26,300円、2017年分所得税が7,379円、住民税が26,300円、合計149,574円が還付されました。
確定申告は、5年遡って申告が出来るので後から認定書を発行してもらってからでも確定申告で障害者控除を受けることが出来ます。
住民税が非課税になり介護保険料も下がる
障害者控除が適用されると、「住民税」が課税から「非課税」になる可能性があります。
65歳以上の単身世帯で老齢年金のみの場合、住民税が非課税になるのは年金収入155万円(所得35万円)以下です。
しかし、障害者控除が適用されると住民税が非課税になる範囲が年金収入245万円(所得125万円)以下に広がります。(東京23区などの都市部)
年金収入155万円超~245万円の人は、障害者控除の適用で住民税が課税から非課税になる可能性があります。住民税が非課税になると、「介護保険料」も安くなる可能性もあります。
65歳以上の介護保険料は、住民税が非課税になると保険料の所得段階が下がり介護保険料が下がります。
しぼり菜リズム
もし、65以上で「要介護認定」の人は、税金の「障害者控除」を受けられる可能性があります。
「障害者控除認定書」は毎年、1回申請をすれば取ることが出来ます。
税金の確定申告で「障害者控除」が適用されれば、所得や住民税が安くなります。
父の場合も「障害者控除認定書」で、税金や介護保険料の負担が減ることになり助かりました。