父が亡くなってから行った「死後の手続き」と注意点です。
期限は決まっていませんが、なるべく速やかに行った方がいい手続きです。今回は、「継承手続き」です。
継承手続き
父の名義になっているものをそのまま「名義変更」をして継承する手続きです。
公共料金
電気、ガス、水道など公共料金等は、死亡した父がの名義人になっていたので、名義変更の手続きをしました。
これらの引き落としを「口座振込」にしていたので、故人の銀行口座が凍結されてしまった場合は、その時点から引き落としが出来なくなります。
なので、出来るだけ早めに手続きをするといいと思います。変更までの期間は、振込用紙を送付してもらいコンビニ(または金融機関)で支払いをしました。
クレジットカード払いの場合も、本来は使う権利のない故人名義のクレジットカードを利用していることになるのと口座が「凍結」されれば決済が出来なくなるので早めに手続きをします。
電気、ガス、水道は、所轄の電気会社、ガス会社、水道局(それぞれの検針票や請求書に記載された「お客様センター」)に電話して名義変更の手続きをしました。
電話をする際は、お客様番号などすぐ言えるように検針票や請求書を手元に用意するといいでしょう。
必要書類は、送付してくれますがネットからもダウンロード出来ます。
公共料金は、全て金融機関から引落を希望したので、引落口座の変更の書類(「振替口座変更届」)を送付してもらい記入して提出しました。
NHK
父が契約者になっていたので、母が契約者になるよう名義変更を行いました。
電話(受信料関係の問合わせ先:0120-15ー1515)で、死亡した旨を伝え名義変更の手続きをしました。
また、ホームページ「送受信料 契約者氏名変更のお手続き」のページからでもで手続きが出来ます。
金融機関から引落にするため、新名義人(母)の名義の預金口座の変更(「振替口座変更届」の提出)も合わせて行いました。
家の固定電話
父の亡き後も、引き続き「固定電話」を使い続けるので、電話加入権の承継の手続き(名義変更)を行いました。
まず、電話で所轄のNTTの加入権センター(NTT東日本:0120-553-662)に電話で連絡します。死亡した旨を伝え書類(①加入承継・改称届書②振替口座変更届)を送付してもらいました。
手続きに必要な書類は、NTT東日本、NTT西日本でもホームページより書類のダウンロード可能です。書類に記入し、必要書類を添付し加入権センターもに送付をすれば手続きは完了します。
加入権の承継の手続きには、他の公共料金と違い以下の添付書類(コピー可)が必要となります。
- 亡くなった人(以下被相続人)の除籍謄本または死亡診断書
- 新しい名義人の戸籍謄本または戸籍抄本
お墓の名義変更
父が名義人になっている「墓地」の継承(名義を変更)しました。
49日には、お墓に納骨するのでその前までは、名義変更をすませておきたいです。
墓地・霊園によって若干の違いがありますが、墓地の管理は、事務所に死亡した旨を伝え名義変更に関する書類(「継承使用申請書」)を送ってもらいます。
49日に墓地を使用するためそのときの連絡と一緒に行いました。
必要なもの
- 被相続人の戸籍謄本
- 新名義人の戸籍謄本、印鑑証明書、実印
固定資産税
土地・家屋・償却資産に対して掛けられる「固定資産税」の納税義務者は1月1日現在の所有者になります。
父は、1月13日に亡くなっているので前年分の残りと最新年度分からは相続人が納税することになります。
遺産分割協議がまだ終了していなかったので、納付書を代表相続人である母宛に送ってもらうよう都税事務所に電話で連絡しました。
車
自動車は、遺産分割後に相続をした人の名義に変更をします。相続から15日以内に陸運局支局に手続きを行います。
必要なもの
所有権移転申請書、自動車検査証、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書(陸運局所定の用紙)、相続人の委任状、自動車税申告書、手数料納付書、車庫証明書など
預貯金の口座 金融機関
父は、金融機関に「預貯金」があったので預け入れ金融機関に亡くなったことを連絡しました。
連絡をするとすぐに口座が「凍結」(故人の預貯金を引き出せないようにすること)されて使えなくなります。
いくつかの銀行に口座があれば、口座のある銀行ごとに申請しなければなりません。基本的には遺族からの申し出により、銀行が死亡を知り凍結します。
役所に「死亡届」を出すと連絡が行き凍結されてしまうのではないかと心配される方もいますが、あくまでもこちらから金融機関に連絡をしないと口座が凍結されるこはありません。
特に期限はありませんが、口座が凍結されたままだと預金を下ろすことが出来ないのでなるべく早めに手続きをした方がいいです。
死亡後、口座の解約もしくは名義変更の手続きをしなければ、口座の預金を引き出すことはできません。
名義変更とはいっても、いったん、故人の口座の預金の全てを払い出した後にその口座を解約し、改めて相続人の口座にその預金を移し替えることになります。
銀行口座の預貯金も「相続財産」であり、相続人全員の共有財産となり遺産分割の対象になります。相続人全員の同意がなければ、引き出して使うことが出来ないためその分手間が掛ります。
必要なもの(各金融機関により書類、手続き等異なることがあります)
- 各金融機関の依頼書
- 被相続人の銀行印、通帳、キャッシュカード
- 払い出しをする人の身分証明書、実印、取引印
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
添付書類
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書。
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書。
- 預金を払い戻す人の印鑑証明書
添付書類は、原本を出しますが返却してくれるので他の金融機関にもそれを使うことが出来ます。
亡くなった父の戸籍謄本が必要となりますが、集めなければならない戸籍謄本の範囲は場合により異なりますが、これらを集めるのに時間が掛かりました。
必要な戸籍謄本は、「出生から死亡までに作成された全ての戸籍謄本」(生まれたときの本籍地から亡くなったときの本籍地までの連続した戸籍謄本)です。
これは、相続人の見落としがないかの確認するためのものです。
父の場合は本籍地が生涯で、2か所だったので該当する本籍地を管轄する市町村役場に郵送で戸籍謄本を取り寄せました。
この戸籍謄本の取得の仕方は、後に記事にしたいと思います。
また、母や兄弟の相続人全員分の印鑑証明書や戸籍謄本、実印を集めるのが、大変でした。遺産分割協議書は、特に提出を求められませんでした。
その他
父の場合、生協や互助会の会員になっていたので母の名義に変更する手続きもしました。
その他の継承手続きとして賃貸住宅、借地(家主、地主)、債券、株券(証券会社・発行法人)家屋の火災保険の名義、自動車の名義、リース・レンタル・ローン契約、インターネット関連(プロバイダー等)などある場合は、速やかに手続きを行いましょう。
不動産登記も期限がありませんが、相続が決まったらあまり先延ばしにしないで手続きを行った方がいいです。
故人の銀行口座の通帳を確認してその他、継続して引落しのものがあれば、名義変更や解約の手続きをしましょう。
しぼり菜リズム
証明書などの書類を用意するのに一定の時間が掛り、それぞれに必要な書類が異なるため、全てを一人で行うのはハードルが高いです。
お金が掛かりますが、司法書士や税理士など専門家に依頼するのもいいと思います。
継承手続きは特に期限がないものが多いですが、役所で取得する証明書は(印鑑証明書は、3ケ月以内など)使用期限があるので、死後の手続きを進める場合は、「遺産分割」が終了したらなるべく一緒にした方が、その後が楽になると思います。
これら全て自ら相続人が行動を起こさないと継承手続きは出来ません。
まずは、使用公共料金の請求書や通帳を探して、所轄の事業所や金融機関に死亡したことを連絡して手続きを行うことから始めるといいと思います。
ネットで「死後の手続きチェックリスト」と検索すればが一覧表になったものがあるので、それらを見ながら進めていくと効率的に出来ると思います。