今回は、父の死後の事務手続、「年金」の手続きについて記事にしたいと思います。
父は、国民年金、厚生年金、共済年金に加入していました。
このように年金を受給している人は、まず年金の「支給停止」手続きと年金の「未支給分の請求」手続きをしなくてはなりません。
支給停止の手続き
公的年金を受給していた人が死亡すると年金を受ける権利がなくなるので、年金の受給停止の手続きをします。
厚生年金、共済年金の場合は「資格喪失届」を年金事務所または街角の年金相談センターへ、国民年金のみの場合は「国民年金被保険者死亡届」を市町村役場に提出します。
亡くなった人がすでに年金を受け取っていた場合には、「年金受給権者死亡届(報告書)」(年金機構のサイトからダウンロード可)を年金事務所に提出します。
日本年金機構にマイナンバーが収録されている人、父のように年金を受給している場合で、戸籍法上の「死亡届」を出している人は「年金受給権者死亡届(報告書)」年金事務所へ提出は省略出来ます。
この他手続きには
- 死亡した人の年金証書
- 死亡の事実を証明できる書類(戸籍抄本、死亡診断書のコピーなど)
が必要です。
手続きの期限は、国民年金は死亡日から14日以内、厚生年金は死亡日から10日以内です。
未支給分の請求
年金の振り込みは、2カ月分に1回なので、亡くなった人が、まだ受け取っていない年金がある場合は「未支給分の請求」も行ないます。
この年金の受け取りは、亡くなった人と生活をともにしていた遺族が出来ます。年金は、亡くなった月の分までが支給されます。
父は、1月の中旬に亡くなったので12、1月分は2月15日に振り込まれます。このように公的年金は後払いの形になっているため、いつ死亡しても必ず未支給年金が発生することになります。
この未支給分の年金は、遺族が受け取ることが出来ます。
ただしこれは自動的に遺族に支給されないので、請求手続きを行わなくてはなりません。
手続きは、以下の必要書類を年金事務所または街角の年金相談センターに請求します。
- 年金未支給請求書(年金機構のサイトからダウンロード可)
- 亡くなった人の年金証書
- 亡くなった人と請求する方の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本等)
- 亡くなった人と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(死亡した受給権者の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票等)
- 請求者が、受け取りを希望する金融機関の通帳の写し
- 代理で行く場合母の委任状(年金機構のサイトからダウンロード可)、身分を証明出来るもの(免許証、保険証など)
死亡日の載ったもの戸籍謄本は、「年金用」で請求すれば事務手数料が掛かりません。ただし年金以外には使えません。
亡くなった人が受け取っていない年金を受け取ることのできる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順です。
父の未支給分年金は、配偶者である母が受け取ります。
注意しなくてはならないのは、未支給分の年金の請求権が5年で消滅するので忘れないよう手続きを行って下さい。
遺族厚生(共済)年金の手続き
父のように子どもが成人していて、共済年金の受給していた場合は、配偶者である母が「遺族厚生年金」を老齢基礎年金受給者である母が受給出することが来ます。
年金額は、亡くなった夫が本来受け取るはずだった老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3と「経過的寡婦加算」が加算された金額です。
被保険者が厚生年金、共済年金によって違いますが、父の場合は加入共済組合の窓口で手続きを行いました。
「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出や未支給年金の請求も遺族年金の請求と同時にしました。
遺族厚生年金を受ける手続きに必要な書類は
- 「遺族共済年金請求書」(共済組合の支部から用紙を請求)
- 亡くなった人の共済組合の年金証書の原本
- 亡くなった人と請求する方の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本等原本)
- 亡くなった人と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(死亡した受給権者の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票等)
- 死亡診断書のコピー、または死亡届の記載事項証明書(原本)
- 請求する遺族の直近死亡時の年度(前年の所得)の所得証明書あるいは非課税証明書(原本)(収入限度額があるので)
- 亡くなった人の共済年金以外の公的年金制度に加入していたことがある場合、年金加入期間の確認証明書(原本)
- 請求する遺族の年金手帳あるいは基礎年金番号通知書などの写し
- 請求者が、受け取りを希望する金融機関の通帳の写し
市町村役場で取得の戸籍謄本、住民票、課税証明書などは死亡日以降に発行、6か月以内に発行したものになります。
まずは、年金事務所へ
年金関係の手続きには、非常に多くの書類の提出が求められます。
郵送でのやり取りも可能ですが、私は直接窓口へ行き書類で分からないところは聞きながら書きました。
年金関係で分からない場合は、まずは年金事務所に連絡をしてどこで手続きをしたらいいのかどんな書類が必要なのかを聞いた方がいいです。
年金事務所での手続きは、電話で予約を取ってから行くといいと思います。
父の場合、支給停止の手続き、未支給分の請求、遺族年金の手続きを父の場合は、共済年金を管轄する窓口で一括して行うことが出来ました。
共済年金と同時に国民年金、厚生年金も共済年金の窓口で行いました。
しぼり菜リズム
残された母の頼みの「綱」になる「遺族年金」の請求の手続きなどは、高齢の母にとって敷居が高いです。
なので、添付書類の取得、書類の作成など、ほとんど私が行いました。
父の死後の手続きの序の口である「年金」だけでも高齢者にとって煩雑です。
これから銀行の手続き、税金の申告、登記等子どもがいない老齢の遺族の方は、プロに頼める人はいいですがかなり苦労されるのかと思ってしまいます。