88歳の父が亡くなってから悲しみに浸る暇もなく、多くの手続きや届け出が必要になりました。
死後2週間以内に多くの手続きが集中しています。死後、すぐに行う手続きについてはことらから
親の死後、すぐに行う重要な【手続】き2つ。その方法とポイント
今回は、私達家族が行った死後、14日以内に行う手続き、主に公的な手続きについて書きました。
老親の死後の手続き14日以内:返却
88歳の父の死亡後に行った手続きです。まずは、「健康保険証」と「介護保険証」の返却です。
健康保険の資格喪失手続き
亡くなってから健康保険の「資格喪失」の手続きをしなくてはなりません。
現役で勤務していて勤め先の健康保険に入っている場合は、健康保険及び厚生(共済)年金保険の資格喪失の手続きを5日以内にしなくてはなりません。
国民健康保険、後期高齢者医療保険の場合は、戸籍の届け出(「死亡届」)により自動的に資格喪失手続きがなされるので資格喪失の手続きは必要ありません。
88歳の父は、後期高齢者医療保険の被保険者だったので、「後期高齢者医療保険証」を返却しに役所に行きました。
父の場合は、病院の医療費の支払いがあったので、支払いの際に保険証の提示を求められるので、それを済ませてから返却しました。(郵送で返却も可能ということで、郵送で返却)
介護保険証の返却
60歳以上の国民は、「介護保険」の被保険者になります。
健康保険と同じように戸籍の届け出(「死亡届」)により自動的に資格喪失手続きがなされるので、「介護保険証」を返却しました。
これも14日以内に、役所の窓口に返却する必要があります。
老親の死後の手続き14日以内:申請
健康保険、介護保険の資格喪失手続きと同時ににやっておくと便利な手続きが2つあります。
「葬祭費」「指定葬祭場助成金」の「申請」の手続きです。これらの申請期限は2年ですが、同じ役所内での申請になるので一緒にやっておくと2度手間になりません。
①葬祭費申請
1つ目は、「葬祭費」です。葬祭費は、葬儀を行なった人に対して、各医療制度から「5万円」の葬祭費用が出るものです。
市区町村によっては、独自に金額を上積みしている場合もあります。父の場合は、後期高齢者医療制度から「7万円」の補助が出ましした。
「葬祭費」は、申請の翌月に銀行に振込まれました。
手続きに必要なものは、申請用紙、亡くなった人(父)の健康保険証、葬儀を行なったことが確認出来る領収書(フルネーム入り)または会葬礼状、受取人の(母)の印鑑、受取人の銀行口座が確認出来る通帳かキャッシュカードです。
申請書の用紙は役所のHPからダウンロード出来ます。手続きは、郵送でも可能です。
ここで、父の健康保険証が必要なので、この手続きをしてから返却します。申請と返却は、同じ窓口でした。
②指定葬祭場助成金
2つ目は、「(市区町村)指定葬祭場助成」の手続きです。
市区町村が指定した葬儀場の会場で通夜または葬儀を行った場合に、会場使用料のうち「3万円」を上限として助成されます。
要件は、会場使用料を負担した人または亡くなった人の住所が該当市区町村内にあることです。父の葬儀は、区の指定葬祭場で行ったのでこれに該当します。
手続きに必要なものは、申請用紙、葬祭使用料の原本、葬祭負担者(母)の保険証のコピー(住所の確認)、受け取人である母の代わりに私が窓口に行ったので母の「委任状」でした。
申請証の用紙は役所のHPからダウンロード出来ます。
世帯主変更届の提出
3人以上の世帯で世帯主だった父の「世帯主変更」の手続きを区役所の戸籍、住民登録窓口で行いました。14日以内届け出を行います。
届出人の印鑑と免許証など本人確認が出来るもの、国民健康保険加入者いれば加入内容が変更になるため保険証が必要になります。
変更の手続きは、世帯主か世帯員でなくては出来ないので(委任状があれば可能)、世帯員である弟が手続きをしました。
国民年金、厚生年金の資格喪失届出
国民年金・厚生年金の加入者は、「資格喪失届出」を市区町村役場の年金課の窓口、または、年金事務所に14日以内に行わなくてはなりません。
必要な書類は、所定の資格喪失届出、年金受給権者死亡届(報告書)、年金手帳、死亡の事実が分かるものなどです。
父の場合は、共済年金受給者だったのでこれらを含めて共済年金取り扱いの窓口で行いました。詳しいことは、後日記事にします。
その他
その他「住民票の抹消届」を14日以内に市区町村の戸籍・住民登録窓口でしなくてはなりませんが、住民票は通常、「死亡届」を提出すると抹消されるので父の場合は行いませんでした。
申請期限が1年以内ですが、父の「オムツ代補助」(月4,800円)の申請も役所に行ったときに行いました。
すでに登録申請をしていたので、「領収書」(病院の医療費、オムツ代)と認印を持って窓口へ行きました。
登録をしていない方は、申請書を窓口でもらい記入して、振込先口座の分かるもの、介護保険証を提出します。
しぼり菜リズム
これらは市区町村役場で行う公的な手続きで、申請以外は、14日内にしなくてはなりません。「郵送」でも出来る出続きがあるので、平日に休みが取りにくい方はお勧めします。
役所に行く場合には、これらを一度にすませば役所に何度も行かなくてもすみます。私は、「死後の手続き」をしたのが今回が初めてだったので、私や弟で何度も役所に行ってしまいました。
出来れば、年金関係の手続きや(預貯金、不動産、電話の名義変更など)各種証明書の取得などなるべくまとめて行った方が時間の無駄になりません。
ただし「死亡届」提出から戸籍の証明書に死亡が反映されるまで10日近く掛かかるので、どうしてもその証明書が必要な手続きや証明書の取得はその後になってしまいます。