父が亡くなってから悲しみに浸る暇もなく、多くの手続きや届け出が必要になりました。
父が亡くなってから私達家族が行った手続きやそのポイント、注意点などまとめました。
死後2週間以内に多くの手続きが集中しています。今回は、死去後すぐに行う2つ手続きと申請を順を追って説明します。
7日以内に行うこと:①「死亡届」を提出する
親が亡くなってまず行うのが、「死亡届」の提出です。
死亡した事実を知った日から7日以内に、親族が「死亡届」を提出しなくてはなりません。
提出先は、死亡者の本籍地、死亡地または、届出人の所在地の市区町村の戸籍窓口になります。
必要書類は、医師による「死亡診断書」(又は「死体検案書」)です。「死亡届」は、遺族が記入して押印します。
父の亡くなった病院で、医師の書いた「死亡診断書」を当日発行してくれました。
「死亡届」の用紙は、市区町村役場で入手することが出来ますが、病院に用意されているので、父の場合のように死亡を確認する医師が準備してくれます。
死亡診断書の用紙は、右側が「死亡診断書(死体検案書)」、左側が「死亡届」の様式になっています。
私達家族は葬儀の準備で忙しかったので、これを葬儀社に代行してもらい役所に届け出をしました。この手続きで、故人の戸籍の変更がなされます。
「死亡届」は、原本を出してしまうと返却されないので、5枚ほどコピーを取っておきます。後で、年金受給停止手続きや埋葬料の請求、資格停止の手続きなどに必要になるからです。
家族が、必要事項を記入し押印した書類を葬儀社でコピーしてくれました。父の亡くなった日の翌日は、祝日だったので翌々日の提出になるということでした。
「死亡届」の提出は、土日、祝日など閉庁日、時間外でも行いますが「死体火葬許可交付申請書」の申請や「死体火葬許可証」が交付もあるので、平日の開庁日に行います。
父のように死因が、継続的に療養中である場合は医師による「死亡診断書」になりますが、事故などの場合は警察による検死を経るものは「死体検案書」になります。
自宅で突然亡くなった義父の場合は、検死を行った医師による「死体検案書」の提出となりました。
7日以内に行うこと:②「死体火葬許可証」と「埋葬許可証」の交付
もう一つ親の死後に行う手続きが、「死体火葬許可証」と「埋葬許可証」の交付です。
これらの交付のためには「死亡届」と同時に「死体火葬許可交付申請書」(役所に用紙あり)を役所に提出します。
申請後に「死体火葬許可証」が交付されます。
この「火葬許可証」を火葬場に提出すると、火葬後日時を記入して返却してくれこれが「埋葬許可証」になります。火葬後に「火葬許可証」は、「埋葬許可証」になります。
この手続きも「死亡届」の提出と共に葬儀社にやって頂きました。葬儀社での手続きはサービスで、料金は掛かりませんでした。
埋葬許可証は、火葬後に骨壺の箱に入れてくれました。このまま遺骨と一緒に埋葬する墓所へ持って行くと納骨をしてくれます。
埋葬許可証は、紛失すると再発行してくれませんので注意が必要です。骨壺の箱に入れて置けば失くすこともなく、納骨のときも忘れることもありません。
しぼり菜リズム
親が亡くなってすぐに行う手続きは、「死亡届」の提出と「死体火葬許可証」と「埋葬許可証」の交付です。
2つの手続きは、7日以内に行われなければなりません。
こちらが何も言わなくても病院ですぐに「死亡届」の用紙は用意してくましたし、「死体火葬許可交付申請書」の提出は、代理が可能で葬儀社に代行したので役所に出向く必要もありませんでした。
まずは、「死亡届」の用紙をもらい確認をして必要事項を記入、押印します。母が印鑑を持っていたので書類をその日のうちに葬儀社に渡すことが出来ました。
自分で手続きに行く場合は、「死亡届」の提出と共に「死体火葬許可交付申請書」を役所で書いて提出し「火葬許可証」を交付してもらいます。
まずは、「死亡届」と頭に入れて置けばいいでしょう。