介護保険の「要介護認定」を受けている65歳以上の人や家族の「税金」や「保険料」の負担を軽くする制度があります。
これは、市区町村が発行する「障害者控除対象認定書」です。
この障害者控除認定書により税の「障害者控除」が受けられ、税と保険料の負担が軽減します。
障害者控除認定書で、障害者控除の適用に
介護保険の要介護、要支援認定を受けている65歳以上の人は、市区町村が認定時の資料などで「障害者に準ずる」と判断すると「障害者控除認定書」を交付しています。
市町村長等から障害者控除対象者認定をしてもらえれば、障害者控除は受けれるということです。
この認定書で「確定申告」を行うと障害者控除が適用され税金が軽減、介護保険料が下がります。
障害者控除で税金が安くなる
「障害者控除認定書」で所得税や住民税の障害者控除が出来ます。
障害者控除には、普通障害と重度の特別障害がありそれぞれの控除額は以下の通りです。
所得税の控除額
一般の障害者27万円
特別障害者40万円
住民税の控除額
一般の障害者26万円
特別障害者30万円
また、障害者控除は、納税者本人だけでなく、扶養している親族も受けられます。
所得税:同居の扶養親族が一般の障害者27万円、特別障害者75万円
住民税:同居の扶養親族が一般の障害者26万円、特別障害者53万円
このように障害者控除により所得控除が増えれば、課税所得が少なくなります。
所得が125万以下の障害者は、住民税が「非課税」になります。住民税が非課税になることで、介護保険料も減額されます。
税金の申告では、最大5年に遡って控除を受けることが出来るます。知らなかった、今初めて知ったなどで、該当する場合は、遡って申告をすれば税金が戻ってきます。
申請をする
要介護者が障害者控除を受けるためには、まずお住いの市区町村に障害者控除対象認定の「申請」をしなくてはなりません。
要介護認定を受けただけでは、障害者控除の対象にならないので気を付けなくてはなりません。
申請の仕方や認定基準は自治体によって異なるので、福祉事務所など担当課の窓口に問い合わせて下さい。
認定基準は、要介護認定の他、日常生活の自立度(寝たきり度)身体の障害や認知症等の状態が一定の基準に該当する必要があります。
認定基準日は、その年の12月31日です。対象者が年の中途で死亡された場合または、その死亡日を基準日とします。
基準日以降、障害者控除対象認定の市区町村に申請をします。
申請後に認定されれば、「障害者に準ずる」と認定した「障害者控除対象認定書」を発行してもらいます。
その「障害者控除対象認定書」で確定申告をします。
流れとしては、こんな感じです。
|
障害者手帳がなくても
通常、障害者控除を受ける場合は、「障害者手帳」がなくてはなりません。
しかし65歳以上の人は、障害者手帳の交付を受けていなくても上記の「障害者控除認定書」の交付を受けていれば「障害者手帳の交付を受けている人と同程度の障害がある」と障害者控除が受けられるのです。
そして、障害者手帳が普通障害でも、市区町村によっては、認定書は「特別障害」になるケースもあります。
障害者手帳を交付されていないからと言って、障害者控除が受けれない訳ではないのです。
しぼり菜リズム
要介護認定で、障害者控除の適用がされ税金が安くなります。
要介護認定を受けた65歳以上の人は「障害者控除対象認定書」が発行される可能性が高くなります。
該当しそうな方は、お住いの市区町村に問い合わせてみるといいでしょう。
要介護5の父も年が明けたら、認定の申請をするつもりです。