私は、50歳で熟年再婚しました。熟年再婚は、初婚同士の結婚と異なり「お金」の面で視野に入れなくてはならないこがあります。
再婚同士で、結婚した私達夫婦の場合を例にしながらどんな問題点があるのかを書いてみたいと思います。
熟年再婚、年金の問題
分割年金
まず、問題となるのは年金面です。離婚して、婚姻関係を解消した場合、それまで婚姻関係にあった期間の厚生年金(共済年金を含む)を、話し合いや裁判によって分割請求することができる制度があります。
それが、「年金分割」という制度です。これは、婚姻期間中に納めた厚生年金の最大1/2を分割する制度で、按分割合は自由に決めることが出来ます。
通常、年金は妻より夫のほうが多いので、夫が納めた年金を妻に分割しますこれが、妻が多い場合は、夫に支払われます。
2007年3月以前に離婚した場合は、夫に全て支払われていたので、この制度が摘要される2007年4月以降に熟年離婚が増えるだろうと当時、「熟年離婚」とうい言葉が流行りました。
ただし、もらえる年金は、厚生年金の1/2、婚姻期間の1/2なので思ったほどの金額ではなく、国民年金など年金の全てが、分割の対象ではかったこともあり、実際には予想されたほど熟年離婚は、増えなかったそうです。
2008年4月以降の婚姻期間は、妻(夫)が専業主婦(夫)など第3号被保険者期間であれば、必然的に分割割合は1/2になります。
私の場合は、最初の結婚では、夫が自営業で、国民年金のみだったので分割年金には該当しませんでした。
現在の主人は、2007年4月以降に離婚したので、この年金分割に該当しました。夫婦の話し合いということで、按分を婚姻期間の1/4、共済年金の支給額の1/2としたそうです。
婚姻期間もそう長くはなく、分轄分は、共済年金部分の2割いかないくらいの金額となり、主人が共済年金を受給したときから分割されています。
年金を夫婦の共有財産として考え、財産分与の対象として、年金金額の支給が多い方から少ない方へ分割するという制度で離婚後の生活の助けとなります。
しかし熟年結婚で、注意しなければならないのは、私のように再婚相手に2007年4月以降の離婚歴がある場合、前妻に年金が分割されている可能性があるということです。
婚姻期間が長くなれば、年金の支給額が大きく減ってしまうので、注意をした方がいいと思います。
遺族年金
熟年再婚の落とし穴に、遺族年金の問題もあります。私の場合は、死別ではなく離別なので関係ありませんが、遺族となった妻(夫)が、再婚した場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金が打ち切られてしまいます。
子連れ再婚の場合は、養子縁組をしなければ子に対しての遺族基礎年金は、そのまま支給されます。
熟年再婚、財産分与、養育費などの問題
年金の他に財産分与や養育費の問題が、熟年再婚にあります。財産分与って、離婚するときに行われるのは?という疑問がありますが、財産分与は離婚してから2年以内であれば請求出来ます。
また、財産分与を請求する権利を失っても、本人同士の話し合いで財産分与を求めることも出来るので、再婚してからも前の結婚の財産分与をするということもあるのです。
私達の場合が、まさにそれでした。その前に財産分与とは、婚姻期間中に稼いだお金は、「夫婦共有の財産」となり、この共有財産を離婚時に夫婦それぞれで、分け合うことをいいます。
主人の場合、離婚から2年以内だったため、再婚後に元妻側から財産分与を求めてきたのです。結局、裁判になりましたが、和解し子どもの養育費と相殺という形になりました。
熟年再婚では、このように、再婚後に財産分与をするという可能性もあるということなのです。慰謝料も同じように離婚後、再婚してから支払うということもあります。
また、熟年再婚では、再婚相手が養育費を支払っているということもあるかもしれません。熟年と言っても、晩婚だったり、年を取ってから出来た子どもがいる場合もあるのです。
子どもが18歳になるまで、支払い義務のある人と再婚した場合は、この点を注意しなくはならないのです。
籍を入れない選択も
このように、熟年再婚では、初婚同士と違い「お金」の面で気を付けなければならないことがあります。また、子どもがいる場合の遺産相続などを考慮して、籍を入れないという方法もあると思います。
それでも、結婚にこだわるならば結婚前にお互いに確認していておくといいと思います。私は、特に結婚前には年金分割と財産分与について詳しくはありませんが、聞いていました。
金額面では、分かりませんでしたが、もし、家計に影響が出れば、自分が稼げばいいくらいに考えていました。
反対に私も離婚時に財産分与的なものをもらっていましたし、婚姻期間中に掛けていた国民年金基金もそのまま支給されることになっているので、お互い様なのかと思っているところなのです。
まとめ
熟年再婚では、年金、養育費、財産分与、慰謝料、遺産相続など「お金」の面で注意することがあります。再婚時、「お金」の問題を考慮し籍を入れないという選択も考えられます。
再婚してから、金銭面でトラブルにならないようにお互いの実情を確認することをおすすめします。